身体の著しい障がいまたは、高齢のために独力で歩行困難な者に対して無料で貸与期間を原則1ヵ月として車椅子を貸与しております。
●どんな人が利用できるのか
函館市内在住の方で、介護保険及び他サービスに該当しない方か、観光等で短期間函館市内に滞在する方が無料でご利用いただけます。
●貸与期間
1ヵ月です。事由により最大6ヵ月まで借りられますが、毎月更新手続きが必要です。
●手続き方法
- 利用者本人またはご家族などの代理の方が社会福祉協議会へ申請して下さい。
- 「車椅子貸与申請書」は当協議会HPからダウンロードできます。
- 申請に申請者の印鑑が必要となりますので、必ずご持参下さい。
- 「車椅子貸与決定通知書」を発行し、その場で車椅子をお貸しすることができます。
※詳しくは、地域福祉課(TEL:0138-23-2226)までお問い合わせください。
(受付時間:月曜日~金曜日 8:45~17:30)