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資金貸付について

 

生活福祉資金

他の貸付が利用出来ない低所得者、高齢者、障害者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し市町村社協が窓口となって資金貸付の相談を行い、北海道社会福祉協議会での審査により貸付可否決定となります。

具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行う制度で、原則として、未払・未契約の費用が対象です。

 北海道社会福祉協議会のホームページ(生活福祉資金各種制度のご紹介)についてはこちら

 

臨時特例つなぎ資金

住居のない離職者であって、離職を支援する公的給付の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮している方に対して自立を支援することを目的として貸付の相談を行います。

貸付を受けようとする方の名義の金融機関口座を有していることが必要です。貸付審査の結果により借入出来ない場合があります。

応急生活資金

事業の廃止についてお知らせいたします。

昭和43年から実施して参りました応急生活資金貸付事業につきまして、近年では、北海道社会福祉協議会から受託している生活福祉資金による貸付への移行や、セーフティネットの着実な拡充また、NPOなどの民間による社会資源の増加を背景としてここ数年の年間貸付件数が数件であり、また、このコロナ禍におきましても、応急生活資金の貸付件数が変わらず少ないことなどから、函館市との協議により令和2年度をもって廃止することとなりました。
今後は、北海道社会福祉協議会で実施している生活福祉資金貸付制度においてご相談を受け付けることとなりますので皆様のご理解を賜りますようお知らせいたします。

生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付

生活福祉資金(総合支援資金[生活支援費])特例貸付

 

新型コロナウィルス感染症に伴う特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)

申請は令和4年9月30日で終了しました。

コロナ特例貸付の返済にお困りの方へ

コロナ特例貸付では利用者の多くが償還(返済)開始時期を迎えていますが収入減少状態が続き償還が困難な場合は、下記の方法がありますのでご相談下さい。

○返済が免除になる場合があります。

次のような場合は免除になる可能性があります。

  • 住民税が非課税である場合
  • 生活保護を受給した場合
  • 障害者手帳が交付された場合(身体障害1級・2級、精神障害1級、療育手帳重度)
  • 12か月以上滞納し、その後分納または少額償還をしている世帯、かつ住民税「所得割」が非課税の高齢者のみの世帯
○返済時期を遅らせることが出来る場合があります。

次のような場合はまずはお気軽にご相談ください。

  • 地震や火災などで被災した場合
  • 病気療養中の場合
  • 失業または離職中の場合
  • 他の借入金の償還猶予を受けている場合
  • 公共料金をずっと滞納している
  • 収入が低くて生活が苦しい
  • 多重債務がある
○返済に関する具体的なご相談は

北海道社会福祉協議会 コロナ特例事務センター

0120-540-085(平日9:00~18:00、土日祝日を除く)

○生活にお困りの場合のご相談は

函館市社会福祉協議会本所

0138-23-2226(平日9:00~17:00、土日祝日を除く)

戸井支所

0138-82-4456(平日9:00~17:00、土日祝日を除く)

恵山支所

0138-85-3333(平日9:00~17:00、土日祝日を除く)

椴法華支所

0138-86-2811(平日9:00~17:00、土日祝日を除く)

南茅部支所

0138-25-5888(平日9:00~17:00、土日祝日を除く)

○資金貸付のお問合せ

函館市社会福祉協議会 生活支援係 Tel:0138-23-2226